• 皆さんも「働き方改革」という言葉を耳にしたことがあると思います。
    誰もがイキイキと働ける社会をつくるために
    私たち一人ひとりが、「働くルール」を知ることで、
    雇用する側もされる側も気持ちよく働ける環境づくりを目指しましょう。

Q. スーパーでパートをしています。働いている時間や日数を選んでいるので賃金が正社員の方と違うのは理解できるのですが、通勤手当が支給されないのは不平等だと感じています。店長に理由を聞いても「パートだから」と言われてしまいます。

A. 働き方改革関連法のひとつである「パートタイム・有期雇用労働法」が、2020年つまり今年の4月から施行されます(中小企業※1は2021年4月から施行されます)。
 これは、同一企業内で働く正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パート・有期雇用・派遣労働者などとの間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにするものです。
 では、不合理な待遇差とはどのようなことをいうのでしょうか。例えば質問者様が疑問に感じた「通勤手当」について考えてみましょう。
 通勤手当の支給が「通勤に要する交通費を補填する」という目的で支払われたとします。この目的と照らして考えると、雇用形態や職務内容が異なるとしても、通勤に必要な費用を支払わない理由にはならず、「不合理な待遇差」ということになりますので、通勤手当は同じ待遇で支払われるべきといえます。また、店長の「パートだから」という理由は、主観的・抽象的とされ、待遇の違いについての説明にはなりません。
 そのため、企業には、この不合理な待遇差をなくすための判断基準となる「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」と、「均等待遇規定(差別的取り扱いの禁止)」の整備、いわゆる同一労働同一賃金に係る考え方を整理したうえで、あらゆる待遇について正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパート・有期雇用労働者との待遇差を検討し、不合理な待遇差の改善が求められています。比較対象となるのは、同一企業内のすべての正社員になります。
 今回の施行では労働者に対する待遇に関する説明義務も強化されましたので、ぜひもう一度確認してみてください。もしも納得のいかない回答であった場合には、長野労働局雇用環境・均等室までご相談ください。

Q. 介護施設で1年契約の有期雇用労働者として働いて3年になります。勤務時間はフルタイムで、休日も従事している仕事の内容も正社員と同じなのに、残業手当や賞与等が正社員より少ない支給になっており、納得できません。このような場合、どうしたらいいでしょうか。

A. 労働者に対する待遇に関する説明義務については、法改正により、その内容が統一的に整備されました。例えば、雇入れ時には、賃金、福利厚生、教育訓練など労働者の待遇の内容と、待遇の決定に際しての考慮事項について説明義務があります。また、正社員との待遇差の内容・理由等について、パート・有期雇用労働者から求められた場合にも説明義務があります。待遇差の比較対象となるのは、同一企業内のすべての正社員ですが、そのうち、説明上の比較対象は、職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲等が、比較するパート・有期雇用労働者に最も近いと事業主が判断する正社員になります。
 また、これらの説明を求めた労働者に対する不利益な取り扱いは禁止されます。いずれも企業に対して、新たに法的に義務付けられたものです。
 質問者様がご自身の待遇差に納得がいかない場合には、ご自身の労働条件と雇用契約内容をもう一度確認されたうえで、まずは企業の人事・総務等の担当部署に説明を求めてください。
 なお、今回の法改正で「行政による助言・指導や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※3」の規定が整備されました。
 企業側から待遇差の内容と理由について明確な説明がなかった場合には、行政による助言・指導の対象となります。また、待遇差の内容と理由について納得できなかった場合等には、行政ADRに基づく紛争調整委員会による「調停」(無料・非公開)の対象となりますので、いずれにしても、問題が解決しない、どうしてもわからないといった場合には、長野労働局雇用環境・均等室までご相談ください。

※1 中小企業とは、資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます。
※2 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

(2020年3月号掲載)

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