私たちは、生きている限り、日々誰かと会い、何かを成しています。
その時々で、自分でも思いも寄らないことに巻き込まれたり、
大きな壁が立ちふさがることもあるでしょう。
そんな時に、法律という視点を知っておくことで自分を守ることができます。
夜明けの翼法律事務所の板谷健太郎先生にお話を伺いました。
自筆証書遺言
全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押せば完了します。パソコンやワープロではなく、ご自分で筆記する必要があります。簡単で費用がかからず、遺言の内容を秘密にできるという利点がありますが、紛失、偽造、変造の危険があります。内容が曖昧な場合には有効性が問題になりますし、相続人間で紛争の種になることもあります。また、被相続人の死後、ご遺族などが家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。公正証書遺言
(2018年6月号掲載)
●代表者
弁護士 板谷 健太郎(いたや けんたろう)
長野県弁護士会所属 弁護士登録番号32683
弁護士登録平成17年10月4日 司法修習第58期
●業務内容 法律相談 法律事務一般 裁判代理
●安心して相談予約をしていただくため、当事務所では通話料無料の「フリーアクセスひかりワイド」を利用しております。
0800-8000-283